投稿者が超絶に独断と偏見で検証する「えなこ氏 コスプレ版権騒動」

えなこ

どーもー大阪ITジャーナル 投稿者です。
さっそく今回のタイトルの発端となったツイートを皆さんと一緒に
検証して行きたいと思います

事の発端

発端となったのは上記のツイート。
Instagramでファンアカウントと名乗って写真を無断転載している人がいるとツイート
調べてみることに




少し探しただけでも2アカウントは発見。
(本人のアカウントをリンクしているファンアカウントは除外している)
2つ目に関してはえなこ氏だけではなく、他の方の写真も見受けられた。

このツイートに関してツイッタラーが


「そういうあなたはコスプレした権利元を表示して、その対価を支払っているのでしょうか?」とツイート

えなこ氏が反論
えなこ るーみっくわーるど コラボコスプレ写真集 『こすみっくわーるど』(限定カバー)

必ず版権元に許諾をいただいてからコスプレしてます! 雑誌は編集部からのご依頼、お仕事でのコスプレは公式から依頼をいただいてコスプレしてます!

少し待っていただきたい、いくら版権元が許可出したからといって

そもそもコスプレをしてお金を取ることがそもそもアウトじゃないの!?と投稿者は思いました。

日本弁理士会著作権委員会委員、弁理士 伊藤 大地氏の見解は以下

もともとは趣味でやっていたコスプレが、だんだんと人気になり、人気コスプレイヤーとして評判を集めることになると、コスプレイヤーとしてお仕事が生まれることになります。前述のとおり、私的使用というのは、個人的又は家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲で認められるものですので、お仕事としてコスプレをするようになると、その範囲から出てしまう(私的使用でなくなってしまう)場面が出てきます。

著作権法の私的使用に関する規定では、無償ならOKとか有償ならNGといったような、対価の有無を判断基準とするような書きぶりにはなっていません。したがって、お金をもらったら即NGというものではありませんが、逆に、無償なら何をやってもいいというものでもありません。さらに、上演という観点からは、侵害にならないためには非営利かつ無報酬である必要がありますので、もととした著作物を演ずるという場合には、目的と対価の有無は侵害の成否に影響を及ぼします。

https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=28 

投稿者が色々調べてみましたが、Yahoo知恵袋とか個人ブログしかヒットせず、
まともなソースは無いか探していたところ発見した。
無償なら何でもOKではなく、有償なら全面NGとも言えない何ともスッキリしない見解。

それでは
コスプレを作るのはOKか?撮影はOK? SNSに上げるのはNG?
同氏の見解は以下、

著作権法上、個人的又は家庭内といった、限られた範囲内であれば、著作権者に許諾を得ることなく、著作物を「複製」することが認められています(私的使用)。また、その際に、著作物を変形したり翻案したりすることも認められています。

したがって、漫画などの登場人物のイラストについて、上記で記載した(1) コスプレのもととするイラストをパソコンなどに取り込む、(2) 取り込んだ画像をもとに衣装を制作する、(3) 制作した衣装を着用し、化粧・ヘアメイクをする、(4) 写真を撮影するという行為をすることは、著作物の「複製」、「変形」又は「翻案」の範囲内のものであり、私的使用に当たる限り、著作権侵害にはならない、ということになります(私的使用の範囲については「著作権侵害にならない「私的使用」の限界はどこか」も参照)。

ただし、著作者人格権を侵害するようなコスプレは、私的使用であっても、著作権法上問題になり得ますので注意が必要です(著作者人格権については「著作者人格権ってどんな権利?著作権とはどう違うの?」を参照)。

また、もとにしたキャラクターの動作を演ずる場合、それが非営利かつ無報酬で行われる場合には問題ありません。しかし、その上演の機会が、有料の撮影会であったり、撮影が行われるイベント自体が有料のものであったりすると、法的には問題があるということになります。

一方、上記で記載した(5) 写真をSNSなどに公開する、については、私的使用で認められている「複製」ではありませんし、「変形」でも「翻案」でもありません。インターネット上に著作物を公開する行為は、「公衆送信」という行為になり、私的使用の目的でも認められていません。

実際のコスプレイベントでは、コスプレイヤーの写真撮影会が開催され、その時の写真がインターネット上に掲載されていることは少なくありませんが、法的には目的外使用ということでNGということになります。

以上のとおり、コスプレ写真をSNSにあげると、私的使用で認められた著作物の目的外使用ということになるわけですが、目的外使用となりますと、前記の(1) コスプレのもととするイラストをパソコンなどに取り込む、(2) 取り込んだ画像をもとに衣装を制作する、(3) 制作した衣装を着用し、化粧・ヘアメイクをする、(4) 写真を撮影するという行為についても、遡って違法とみなされることになるので注意が必要です。

https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=28 

コスプレを作るのはOK、撮影もOK、だがしかし、著作物の目的外使用になるので
SNSに上げるのはダメ、有料のコスプレイベントもダメ、との見解。
実際のところは黙認されてはいます。
他のサイトを見回って総論した結果、黒よりのグレーですが
著作者が訴えない限りはセーフ(親告罪)といったのが実情でしょう。
法解釈も曖昧かつ版権管理元も数が多すぎて
個人を取り締まる暇が無いので致し方ないのでしょう。

かなり脱線してしまいましたが、えなこ氏がツイートした
必ず版権元に許諾をいただいてからコスプレしてます! 雑誌は編集部からのご依頼、お仕事でのコスプレは公式から依頼をいただいてコスプレしてます!
上記であれば、何の文句を言われる筋合いも無い事が分かります。
(グレーですらない)


えなこ「えなこBEST II」

まとめ

コスプレ衣装を作成するのはOK
コスプレした人を撮影するのもOK
SNSにアップするのはNG
無償でもNGの場合もある

親告罪になるので版権者の判断に委ねられる
えなこ氏は許諾を得ているのでOK


上記が今回の記事のまとめとなります。
ただ炎上したという事実を書くだけの記事になるかなと思いましたが、著作権法など法律に関する事に
フォーカスした記事となり、投稿者も大変勉強になりました。
今後のえなこ氏の活動にも注目して行きたい。

以上となります。またお会いしましょう。



えなこ Instagram https://www.instagram.com/enakorin/
えなこTwitter https://twitter.com/enako_cos

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